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不正競争防止法とは?
- 不正競争の防止を目的として設けられた法律
- 事業者間の公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するためにある
禁止行為
- 他人の著名な商品表示の悪用
- コピー商品の販売
- 不正手段で取得した営業秘密や限定提供データの使用や開示
- アクセス制限を無効化する手段の提供
- ドメイン名の不正取得
など
詩乃
不正競争防止法は、上記のような行為を防止する為の法律です。
国民経済の健全な発展に寄与することを目的としてます。
関連用語
詩乃
営業秘密に当たるものを不正に取得、使用、開示したらこの法律を違反した事になります。
営業秘密とは下記のようなモノを指します。
- 営業秘密
- 秘密として管理されているもの
- 生産・販売方法その他の事業活動に有利な技術上または営業上の情報であるもの
- 公然と知られていないもの
刑事罰
- 日本国内における営業秘密に係る不正行為に対しては十年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金又はこれらを併科する(法21条1項柱書)
- 日本国外における営業秘密に係る不正行為に関し、一定の場合に対しては十年以下の懲役若しくは三千万円以下の罰金又はこれらを併科する(法21条3項柱書)
- その他の不正競争行為に対しては五年以下の懲役若しくは二千万円以下の罰金又はこれらを併科する(法21条2項柱書)